生命保険トラブル情報館

自殺免責期間終了後の自殺は、どう扱われるのか

生命保険契約における自殺免責期間終了後に自殺した場合、死亡保険金は支払われるのか

夫は、会社の経営がうまくいかず、ビルの屋上から飛び降りて自殺してしまいました。

夫は、2年前に私を受取人とする生命保険契約を締結しており、その約款には、生命保険契約締結後1年間を自殺免責期間とする旨の規定があります。これに従えば、保険金を受け取ることができると解釈できると思うのですが、実際の所、どうなるのでしょうか。

あなたは生命保険の保険金を受け取ることが出来ます。もちろん、その自殺に、犯罪行為等の反社会的な事由が介在していないことが前提となります。

この判断に際しては、その自殺の目的が死亡保険金の受け取りであるか否かは関係しません。つまり、たとえ死亡保険金の受け取りが目的の自殺であっても、犯罪行為等が絡んでいない限り、生命保険の保険金は支払われるということになります。

なお、こういう定めになっているのは、自殺免責期間を経過してからの自殺は、生命保険契約締結時とは無関係であるとの判断によります。

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嘱託殺人 誰かに自分を殺してもらった場合はどうなるのか

誰かに自分の殺害を嘱託して(依頼して)被保険者が死亡した場合、保険金は支払われるのか

夫は会社を経営しているのですが、事業の失敗により、莫大な借金を背負うことになりました。この借金を補填する目的で、夫は、社員に自分を殺すように依頼して、死亡しました。

この場合、保険会社は保険金を支払ってくれるのでしょうか。

結論としては、あなたは保険金を受け取ることはできません。

生命保険契約の約款上、自殺を原因とする死亡に対して、自殺免責期間内であれば、保険会社は、保険金の支払いを拒否することが出来ます。そして、この「自殺」には嘱託殺人も含まれます。

では、約款に定められている自殺免責期間(今回の件では1年間)を過ぎた場合はどうなるのでしょうか。

通常の自殺、つまり、嘱託殺人ではない自殺の場合であれば、自殺免責期間を過ぎていれば、保険金は支払われます。しかし、嘱託殺人の場合は、この限りではないのです。

確かに約款上は嘱託殺人と自殺は同列に扱われますが、だからと言って、嘱託殺人という、重大な、反社会性の強い犯罪行為が介在する手段でもって「自殺」した場合まで、保険金支払いを許容するものではありません。
これは、生命保険契約の約款上の問題というよりも、むしろ、商法における社会的信義に反する行為であると判断されるのです。

この考え方は、過去の同様の判例においても支持されているものであり、至極妥当なものだと思います。

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自殺と保険会社の免責

被保険者が自殺した場合でも、保険金は支払われるのか?

夫を被保険者兼保険契約者、私を保険金受取人とした生命保険契約を締結していました。保険金の金額は1億円です。

過日、夫は自動車の運転中に誤って崖下に転落してしまい、死亡しました。私はこれを、事故として保険金の支払いを保険会社に求めました。

しかし、保険会社はこの事故を自殺と判断し、保険金の支払いを拒否してきました。自殺の場合は保険金を支払ってもらえないのでしょうか。なお、夫はうつ病の治療を受けていましたが、それでも駄目なのでしょうか。

被保険者が自殺した場合に、保険会社に保険金の支払い義務があるか否かを判断するためには、まず、生命保険契約における「自殺」の定義を考える必要があります。

生命保険契約における「自殺」とは、

『被保険者が故意に自己の生命を断ち、死亡の結果を生じさせる』

となっています。何を当たり前なと思われるかも知れませんが、実はこれが、結構重要な定義なのです。
上に記載した自殺の定義に「故意に」とあります。そう、わざと、なのです。最初から自己の死亡を目的として生命を断つことが「故意」です。

では、故意ではない自殺とは何かというと、精神障害中や心神喪失中の自殺が、故意ではない自殺とみなされます。

今回のご質問についてですが、上記の意味において、保険会社側には保険金の支払いを拒否することはできません……と、はっきり言えれば良いのですが、そうもいきません。

なぜなら、夫の事故死が故意ではない=生命保険契約における自殺ではない、と主張するのであれば、保険金受取人であるあなたは、それを立証する必要があるのです。立証責任というやつですね。その際には、あなたの夫のうつ病がどの程度のものであったかというのが、重要な要素になってきます。この「程度」によって、自殺か事故かの判断が分かれることになります。加えるなら、継続的な治療を要していたかということでしょうか。

逆に、保険会社が「この事故は自殺である」と判断したのであれば、当然、保険会社側に「自殺」であることを立証することが求められます。

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生命保険契約者に対する配当

生命保険契約者配当とはどういうものか

私が現在加入している生命保険は、5年毎に配当金が出るタイプのものです。加入時に「必ず配当が出るとは限らない」との説明があり、今回の配当時期には、確かに配当金はありませんでした。

しかし、保険会社の業績は必ずしも悪くはない(利益は出ている)はずなのに、なぜ、配当金がないのでしょうか。

生命保険商品には、配当金の出る「有配当商品」と、配当金のでない「無配当商品」の二つがあります。無配当商品はそのものずばりなのですが、問題は有配当商品の方です。

有配当商品は、さらに、「3利源型配当タイプ」と「利差配当タイプ」の二つに分けられます。まずこれが、基本形ですね。

そして、3利源型配当タイプは、保険料の運用実績における3つの利源から加入者への配当金を捻出するタイプとなります。判りづらいと思いますので、少し説明します。

保険料の運用実績を左右する要素には、色々なものがありますが。主たるものとして、以下の3つが挙げられます。

  • 利差益 ⇒ 予定利率よりも実績利率が大きい
  • 死差益・危険差益 ⇒ 予定よりも死亡率等が低い
  • 費差益 ⇒ 予定よりも事業コストが低い

この3つを「3利源」と呼びます。この3利源が予定よりも大きくなると、配当金もその分大きくなるというわけです。

さて、今回のご質問は、この3利源配当タイプではなく、もうひとつの、利差配当タイプに関するものです。

「保険会社は利益が出ているのに、なぜ配当金は出ないのか」という点ですが、理由としては至極単純なものです。つまり、「利益は出ているが、経営状況や現在、及び将来の資金運用見込み等から考えて、得ることのできた利益は、すべて保険会社の内部に留保する」ことを生命保険会社が決定したからです。そしてこの「利益を内部に留保する」との判断は、完全に保険会社側に決定権のある判断事項になります。

加入者側としては、あまり気分の良いものではないかも知れませんが、保険会社が倒産したり、保険金を払えなくなったりするよりは、よほどマシと考えるしかありませんね。

有配当型の商品であっても、配当が必ずあるとは限らない。このことは、生命保険への加入に際して、必ず生命保険募集人なり、保険会社の営業担当者なりから説明があることですから、十分な確認を行った上で、納得ずくで加入するようにしましょう。

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生命保険契約者に対する貸付

生命保険契約者貸付とはどういうものか

被保険者兼保険契約者が私で、保険金受取人が妻という保険契約を締結しました。しかし、その妻とは事情があって離婚しました。

ところが、離婚した妻が、私の生命保険を使って、勝手に生命保険契約者貸付を受けていました。私はこの貸付に対する返済義務を負うのでしょうか。

また、そもそも生命保険契約者貸付というのは、どのような性質のものなのでしょうか。

生命保険契約者貸付は、生命保険契約の約款に記載されていて、解約返戻金の一部(5割、ないしは9割以内)を契約者に対して貸し付けるというものです。

この貸付には、特に返済期限というものは設定されていません。と言っても、返済しなくて良いというわけでは、もちろんありません。生命保険契約期間内に返済がなければ、契約期間満了後、保険金、もしくは解約返戻金から、元利金を差し引くことにより、最終的な返済となります。

御質問の、前妻が、あなたの了承を得ることなく、勝手に生命保険契約者貸付を受けていたとすると、あくまでも一般論としてですが、前提条件はあるものの、あなたには、その貸付に対する返済義務があります。

なぜなら、

  • 前妻は貸付を受けた当時はあなたの(法的にも正式な)妻だった
  • 前妻が保険金の受取人だった
  • 貸付金の受け取り口座が、保険料の引き落とし口座と同じであった(前提条件)
  • 保険証券や届出印の提示があった(前提条件)

等々の理由によります。

加えて、もしも委任状も持参されていて、保険契約申込書の筆跡と一致したりすれば、ほぼ完璧に契約者本人の代理だと認識されるでしょう(保険会社が疑義を差し挟む余地がない)。あなたに返済義務があるということは、そういう意味なのです。

逆に言えば、上に記載した4点のうち、(前提条件)として記載した2点が異なっていた(受取口座と引き落とし口座が異なる、保険証券や届出印の提示がなかった)とすれば、それは、保険会社側の落ち度と認められ、返済義務を負わずにすむ可能性が高くなります。もちろん、委任状がないとか、あっても全く異なる筆跡だったとすれば、さらにその可能性は高くなると思われます。

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